2015年11月17日
敷金診断士の敷金返還までの流れ2
既に退居している場合
1.問い合わせ、ヒアリング。FAXやメールなどで、貸主から送付された請求書を、敷金診断士に送付する。
2.敷金診断士がヒアリング結果をもとに、だいたいの返還金額を査定。診断書の作成が必要であれば依頼し、作成のための面談日程を調整
する。
3.面談当日、診断士が借主宅(新居)にて、聞き取り調査などをおこない診断書を作成。
4.診断書をもとに、貸主に敷金返還の請求をおこない、数日〜数週間返事を待つ。貸主への請求・交渉は、借主自身がおこなう。
5.貸主と借主、お互
いが合意すれば交渉成立。余分に支払っていた金額が返還される。
貸主が敷金診断士の診断書を受け入れない場合は?
適正な金額を返還してもらうために、負担義務のないお金は絶対に払わないという強い気持ちを持つことが大切です。貸主と借主、どちらも譲らない場合は、少額訴訟に発展することもあります。
しかしながら訴訟までいくことはまれです。
1.問い合わせ、ヒアリング。FAXやメールなどで、貸主から送付された請求書を、敷金診断士に送付する。
2.敷金診断士がヒアリング結果をもとに、だいたいの返還金額を査定。診断書の作成が必要であれば依頼し、作成のための面談日程を調整
する。
3.面談当日、診断士が借主宅(新居)にて、聞き取り調査などをおこない診断書を作成。
4.診断書をもとに、貸主に敷金返還の請求をおこない、数日〜数週間返事を待つ。貸主への請求・交渉は、借主自身がおこなう。
5.貸主と借主、お互

貸主が敷金診断士の診断書を受け入れない場合は?
適正な金額を返還してもらうために、負担義務のないお金は絶対に払わないという強い気持ちを持つことが大切です。貸主と借主、どちらも譲らない場合は、少額訴訟に発展することもあります。
しかしながら訴訟までいくことはまれです。
Posted by 敷金診断士 at
10:40
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2015年11月17日
敷金診断士の敷金返還までの流れ
引越しを控えている場合
引越しを控えている場合は、事前に敷金診断士に依頼し、退居当日に実際に立ち会ってもらいます。当日の査定をよりスムーズに
おこなうために、貸主に対し、退居当日に敷金診断士が立ち会う旨を伝えておくと良いでしょう
1.相談・ヒアリング
メールや電話などで、敷金診断士に連絡する。現在の入居状況や契約内容などを詳しく伝える。
2.診断士より連絡が入る
数日後、敷金診断士が査定したおよその返還金額が伝えられる。実際に診断書を作成してもらいたい場合は、退居の日程を伝え、当日の立ち会いにおけるスケジュールのすり合わせをおこなう。
3.退居前の準備
退居前は、少しでも入居前の状態に近づけるため、なるべくきれいに掃除をしておく。また、照明など、入居してから自分で取り付けたものは全て撤去する。
4.退居当日
貸主との立ち会いに、敷金診断士が同席。敷金診断士は、室内の状況確認や写真撮影をしながら査定をおこなう。
5.診断書作成
敷金診断士が、事前のヒアリング結果・当日に確認した住居の状態をもとに、診断書を作成。その診断書をもとに交渉をおこなう。
※支部や診断士によっては、診断書は退居当日ではなく、後日に送付される場合があります。
6.敷金返還
貸主と借主の互いが合意した金額の敷金が返還される。
※借主が、貸主から請求された金額に既に合意している場合、貸主は交渉を受けても応じない場合があります。そのため、敷金診断士への依頼は、退居前のタイミングをおすすめします。
引越しを控えている場合は、事前に敷金診断士に依頼し、退居当日に実際に立ち会ってもらいます。当日の査定をよりスムーズに
おこなうために、貸主に対し、退居当日に敷金診断士が立ち会う旨を伝えておくと良いでしょう
1.相談・ヒアリング
メールや電話などで、敷金診断士に連絡する。現在の入居状況や契約内容などを詳しく伝える。
2.診断士より連絡が入る
数日後、敷金診断士が査定したおよその返還金額が伝えられる。実際に診断書を作成してもらいたい場合は、退居の日程を伝え、当日の立ち会いにおけるスケジュールのすり合わせをおこなう。
3.退居前の準備
退居前は、少しでも入居前の状態に近づけるため、なるべくきれいに掃除をしておく。また、照明など、入居してから自分で取り付けたものは全て撤去する。
4.退居当日
貸主との立ち会いに、敷金診断士が同席。敷金診断士は、室内の状況確認や写真撮影をしながら査定をおこなう。
5.診断書作成
敷金診断士が、事前のヒアリング結果・当日に確認した住居の状態をもとに、診断書を作成。その診断書をもとに交渉をおこなう。
※支部や診断士によっては、診断書は退居当日ではなく、後日に送付される場合があります。
6.敷金返還
貸主と借主の互いが合意した金額の敷金が返還される。
※借主が、貸主から請求された金額に既に合意している場合、貸主は交渉を受けても応じない場合があります。そのため、敷金診断士への依頼は、退居前のタイミングをおすすめします。

Posted by 敷金診断士 at
09:42
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2015年11月16日
敷金診断士に依頼するメリット
①入居時に敷金を預けていないため、いくら請求されるか心配という方
②部屋でタバコを吸っていた方
③1人暮らしの女性の方
④部屋にひどい損耗がある方(壁に穴を開けてしまった、など)
⑤6年以上住んでおり壁やクロスが汚れているという方
など敷金診断士は貴方の味方です。
引っ越しが決まったらトラブルになる前に
一度相談してみて下さい。
②部屋でタバコを吸っていた方
③1人暮らしの女性の方
④部屋にひどい損耗がある方(壁に穴を開けてしまった、など)
⑤6年以上住んでおり壁やクロスが汚れているという方
など敷金診断士は貴方の味方です。
引っ越しが決まったらトラブルになる前に
一度相談してみて下さい。

Posted by 敷金診断士 at
14:43
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2015年11月14日
引越しが決まり修繕と原状回復に関する心配事
永年住んでいたマンションを引越しすることになり部屋も大分くたびれて来て
修繕費がいくらかかるが気になりませんか?でも大丈夫永く住んでいる方が、
有利な場合もあります。修繕と原状回復に関する事項については、時に、
すべての修繕を借主の責任に押しつけるような契約事項が記載されていることがあります。
借主にすべての修繕負担があるように記載されている契約書であっても、
通常は、単に、家主の修繕義務を回避しただけのものであるとされており
、
裁判などでは、往々にして家主側の主張は認められにくくなっています。
また、消費者契約法により、無効とされることもあります。
そこで私たち敷金診断士が国土交通省のガイドラインをもとに
適正な価格を算出いたします。まずは気軽にご連絡下さい。

Posted by 敷金診断士 at
12:47
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2015年11月14日
依頼者からの質問
質問
エアコンが故障したので、家主に修繕を依頼したところ
エアコンは前の入居者が付けたものなので、
修繕費用の負担はできないと言ってきた。
家主の主張に従わざるを得ないのか?
(回答)
契約前の仲介業者で受けた重要事項説明書では、
空調設備のところがどのような記載になっていたかが、ポイントの一つです。
前の入居者が付けたエアコンであったとしても、家主が、仲介業者には
「エアコンあり」という連絡をしており、仲介業者が家主の申告にもとづいて、
重要事項説明書に「エアコンあり」という記載を行っていたような場合には、
家主が修繕費用を負担すべきです。

エアコンが故障したので、家主に修繕を依頼したところ
エアコンは前の入居者が付けたものなので、
修繕費用の負担はできないと言ってきた。
家主の主張に従わざるを得ないのか?
(回答)
契約前の仲介業者で受けた重要事項説明書では、
空調設備のところがどのような記載になっていたかが、ポイントの一つです。
前の入居者が付けたエアコンであったとしても、家主が、仲介業者には
「エアコンあり」という連絡をしており、仲介業者が家主の申告にもとづいて、
重要事項説明書に「エアコンあり」という記載を行っていたような場合には、
家主が修繕費用を負担すべきです。

Posted by 敷金診断士 at
11:01
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2015年11月14日
2015年11月13日
今流行りのゼロゼロ物件気をつけて
今流行りのゼロゼロ物件は借り易い反面
出る時に問題が発生することが多いです。
借りる側は敷金を払って無い弱みも有り
不動産屋の言いなり高い現状回復費を、
請求されることがあります。安易に借りて
後で痛い目に遭わぬように、借りる時は
慎重に考えて借りましょう。もしトラブルに
なったら敷金診断士に相談して下さい。
☎802-2393-若松までお願いします。

出る時に問題が発生することが多いです。
借りる側は敷金を払って無い弱みも有り
不動産屋の言いなり高い現状回復費を、
請求されることがあります。安易に借りて
後で痛い目に遭わぬように、借りる時は
慎重に考えて借りましょう。もしトラブルに
なったら敷金診断士に相談して下さい。
☎802-2393-若松までお願いします。

Posted by 敷金診断士 at
18:41
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2015年11月13日
知ってますか敷金返還請求権は5年まで請求出来ます
いつ頃引っ越しましたか?
過去5年以内に引越して敷金を返して貰ってないとか
預けていた敷金では足らないと言われ追加料金を
請求された方などいませんか?今一度現状回復費用を
敷金診断士と見直して見ませんか!敷金が還って来る
事がありますよ!諦めないで!
過去5年以内に引越して敷金を返して貰ってないとか
預けていた敷金では足らないと言われ追加料金を
請求された方などいませんか?今一度現状回復費用を
敷金診断士と見直して見ませんか!敷金が還って来る
事がありますよ!諦めないで!

Posted by 敷金診断士 at
17:26
│Comments(4)
2015年11月13日
はじめまして
こんにちは。
鹿児島の敷金診断士の若松です。
みなさん敷金診断士てご存知ですか?
引越し時の敷金返還、及び現状回復費用など
工事費用など算出し敷金トラブルの解決にあたります。
引越しの時、不動産会社や大家さんから現状回復を
お願いしますって言われませんか?
いったいどこまでがが現状回復の義務があるのでしようか?
①畳の表替え ②フローリングのワックスがけ ③テレビ・冷蔵庫等の黒ずみ
④壁等に貼り付けたポスターの跡などなど、今まではすべて借主に請求されてきました。
そこで国土交通省は平成24年2月10日に「賃貸住宅標準契約書」を改正しました。
これをもとに敷金診断士が適正な価格を算出いたします。
まずは、気軽に無料相談を。
☎099-802-2393 若松まで

鹿児島の敷金診断士の若松です。
みなさん敷金診断士てご存知ですか?
引越し時の敷金返還、及び現状回復費用など
工事費用など算出し敷金トラブルの解決にあたります。
引越しの時、不動産会社や大家さんから現状回復を
お願いしますって言われませんか?
いったいどこまでがが現状回復の義務があるのでしようか?
①畳の表替え ②フローリングのワックスがけ ③テレビ・冷蔵庫等の黒ずみ
④壁等に貼り付けたポスターの跡などなど、今まではすべて借主に請求されてきました。
そこで国土交通省は平成24年2月10日に「賃貸住宅標準契約書」を改正しました。
これをもとに敷金診断士が適正な価格を算出いたします。
まずは、気軽に無料相談を。
☎099-802-2393 若松まで

Posted by 敷金診断士 at
15:33
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