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Posted by チェスト at

2015年11月25日

敷金返還の強い味方、敷金診断士に依頼しよう

退居時は、敷金から原状回復の費用が差し引かれた金額が返還されますが、その際、差し引かれる金額が思った以上に多かった場合や、追加で請求された場合に、貸主と借主の間でトラブルが生じることがあります。
こういったトラブルや問題を解決するための『専門家』として活躍しているのが、敷金診断士の方々です。適正な敷金返還を実現するため、第三者の目線で、原状回復費の査定をおこなっています。
敷金診断士が作成した診断書を貸主に見せることにより、借主は、敷金を払いすぎることなく退居することができます

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 15:40Comments(0)

2015年11月23日

敷金診断士に依頼するメリット2

敷金診断士に依頼する方はこんな方におすすめ

入居時に敷金を預けていないため、いくら請求されるか心配という方

部屋でタバコを吸っていた方

内緒でペットを飼っていた方

一人暮らしの女性の方

部屋にひどい損耗や毀損がある方(壁に穴を開けてしまった、など)

10年以上住んでおり、壁やクロスがボロボロという方



敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 15:46Comments(0)

2015年11月23日

敷金診断士に依頼するメリット

適正な金額の敷金が返還される.実際に、敷金診断士に査定を依頼した方のほとんどが、貸主側の査定よりも高い敷金を返還されています。

貸主とのトラブルに発展する可能性は少ない敷金診断士による査定は、貸主の賃貸に関する知識不足などで生じた意見の違いを解くもので

あるため、貸主と険悪な関係になることはほぼありません。円満に解決している場合がほとんどです。
敷金相談センター
  


Posted by 敷金診断士 at 12:28Comments(0)

2015年11月22日

危ない訳あり物件

そもそも「訳あり物件」とは、どんな物件のことを指すのでしょうか。

訳あり物件とは、何らかの意味で瑕疵(かし)、すなわち欠陥がある不動産のことですが、大きく分けて4つに分類できます。

一つ目が、建物の傾きや土壌汚染などの「物理的瑕疵」。二つ目が、建築制限など、法令上の制限にひっかかる「法的瑕疵」。三番目が、電車の振動、日照被害などの「環境瑕疵」です。

そして最後が「心理的瑕疵物件」です。「事故物件」と言われることもあります。居住者が自殺した、殺人事件があった、住人が孤独死したといったケースです。物理的、法令上の問題がなくても、住人の心理に影響を及ぼしうるケースですね。

ーーもし契約したあとで瑕疵が見つかった場合、損害賠償を求めたり、契約を解除したりすることは認められるのでしょうか。


裁判所は、そう簡単には認めてくれません。特に心理的な瑕疵の場合、明確な基準があるわけではなく、まさにケース・バイ・ケースです。

参考になる裁判例を紹介しましょう。家族と住むために中古マンションを購入したけれど、後になって売主業者の社長の妻が、この物件で約6年前に首つり自殺をしていた事実が判明し、買主が売主を相手取って、契約の解除と手附金の返還などを求めたケースでした。

裁判所は、約6年前に首つり自殺があった物件を、ほかの物件と同様に購入することは通常考えられない、通常、人が住むには著しく妥当性を欠いていると判断して、売買契約の解除と損害賠償を認めました(横浜地裁平成元年9月7日)。

事故ではなく自殺だった点や、建物が建て替えられておらず、まさにその物件が自殺の場所だったことにより、瑕疵の程度が大きいと判断されたのではないかと思います。
この他にも裁判例はいくつもありますが、契約の解除まで認められるケースは少ないですね。賠償金すら認められない場合もあります。訳あり物件から身を守る最大の方法は、事前に見抜くということなのです。

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 10:32Comments(0)

2015年11月21日

敷金・礼金・退去時に返還あるか。

敷金・礼金ってそもそも何?退居時は返ってくるの?

敷金とは、賃貸契約をする際、借主が貸主に事前に預けておく担保金のようなもの。
家賃を滞納した場合の保険金としての役割のほか、退居時に部屋を入居前の状態に戻す『原状回復』のための修繕費として使われ、残った敷金が借主に返還されます。
敷金は、契約時に家賃の数ヶ月分を支払うケースが一般的ですが、その金額は地域や貸主によって異なります。

一方、敷金と同じく賃貸契約をするときに支払うお金として、『礼金』があります。
礼金は貸主に「ありがとう。よろしくお願いします」という気持ちをこめて渡すものであるため、敷金とは違い、戻ってくることはありません。
敷金・・・家賃を滞納した場合の保険金+原状回復費用
礼金・・・貸主へのお礼金

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 20:34Comments(0)

2015年11月19日

メジロ・・・そろそろ来てくれるかなあ・・・?

毎年、暮れになると、かわいい来訪者がいます。

そろそろ、、、かなぁ、、、


敷金相談センター

  


Posted by 敷金診断士 at 20:21Comments(0)独り言、、

2015年11月19日

過去5年以内に引越しをした方限定

過去5年以内に引越しをした方限定です。

最近引越した人や、友達・知り合い・等5年以内に引越したが

敷金返還金に疑問がある人、敷金を返して貰ってない人など

返還請求しませんか!もし敷金が返還されない時は

調査費・手数料は一切かかりません。

敷金が返還された時のみ返還金の中から10%

調査費手数料をお支払いください。

お問い合わせは、電話かメールでお気軽に!

☎099-802-2393

メールwakanet777@yahoo.co.jp


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 09:30Comments(0)

2015年11月18日

敷金返還事項

金額 請求額 334,800円 敷金診断士査定額 42,063円 差額 292,737円
内容  敷金
114,000円 家賃 57,000円 居住年数 6年 間取り 1LDK
口コミ
6年住んでいましたが、私の過失は床のフローリングに重たいものを落としたキズだけでした。しかし、管理会社の見積りはフローリングの貼り替え、クロスの全貼り替えと室内清掃でした。あまりにも負担ヶ所が多いと思い、敷金診断士に査定依頼したら、床のフローリングはリペア修繕で十分損害賠償の義務を果たしているとのことでした。よって、負担したのは、リペア修繕費用とクロスの一部張替え費用のみでした。診断士に言われたとおり、部屋もきれいに掃除して退去したので、クリーニング費用も支払うことなく無事清算できました。
修理の方法や範囲までは、素人ではわかりません。診断士の査定が無ければ、管理会社に言われたとおりの金額を支払っているところでした。

40代/男性
敷金相談センター

  


Posted by 敷金診断士 at 16:14Comments(0)

2015年11月18日

敷金返還事例

今日からは少し全国で起きている敷金トラブルの事例を紹介します。

実際の敷金返還事例をチェック!

金額 請求額116,640円 ・敷金診断士査定額27,000円 ・差額89,640円
内容 敷金0円・家賃45,000円・居住年数8年・ 間取り1K

口コミ
敷金を預けていないので、退去時に高額な請求がきたら嫌だなと思い、予め不動産会社に電話をかけ、退去時にいくらくらい必要か聞いたところ、「あなたは敷金ゼロ物件なので、大体、家賃2ヶ月分用意しておいて!」と言われてしまいました。不安に思い、前に知り合いが敷金診断士に頼んでいたのを思い出し、立会いと査定を依頼しました。すると116,640円の請求が、診断士の査定で27,000円の支払いで済みました。わたしは敷金診断士を知らずにいたらそのまま不動産会社の言われるまま支払っていたと思います。
第三者の視点で、冷静に部屋の状態から精査査定してくれる診断士は、本当に頼りになりました。
                                                                              30代 女性

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 11:04Comments(0)

2015年11月17日

敷金診断士による査定料金の相場

間取りごとの査定料金の相場


1K〜1DK       16,000円

1LDK          18,000円

2K〜2DK       20,000円

2LDK〜3DK     22,000円

3LDK         24000円

間取り・建物の条件などにより、査定料が変わる可能性があるため、こちらで紹介している料金はあくまで目安となります。また、地域によっては、別途交通費が必要になる場合があります。
  


Posted by 敷金診断士 at 12:09Comments(0)