2015年11月13日

はじめまして

こんにちは。

鹿児島の敷金診断士若松です。

みなさん敷金診断士てご存知ですか?

引越し時の敷金返還、及び現状回復費用など

工事費用など算出し敷金トラブルの解決にあたります。

引越しの時、不動産会社や大家さんから現状回復

お願いしますって言われませんか?

いったいどこまでがが現状回復の義務があるのでしようか?

①畳の表替え ②フローリングのワックスがけ ③テレビ・冷蔵庫等の黒ずみ

④壁等に貼り付けたポスターの跡などなど、今まではすべて借主に請求されてきました。

そこで国土交通省は平成24年2月10日に「賃貸住宅標準契約書」を改正しました。

これをもとに敷金診断士が適正な価格を算出いたします。

まずは、気軽に無料相談を。

☎099-802-2393 若松まで



敷金相談センター












Posted by 敷金診断士 at 15:33│Comments(0)
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