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Posted by チェスト at

2016年03月30日

男がおの振りかざす 2人けが


とうとう有ってはならない事件が起こってしまいました。

男がおの振りかざす 2人けが(2016年3月28日(月)掲載) - Yahoo!ニュース

不動産屋の対応に不満があったとの事ですが、此処までやるとは・・・・

まあ、ひどい不動産屋も結構沢山有りますけどこれはダメですね。

トラブル前にお電話下さい。


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 09:26Comments(0)

2016年03月12日

引越しの輪が出来つつあります。

昨日の依頼の電話は前に立ち会い依頼をしたからのお友達紹介でした。そしたらそのお友達のお姉さんも去年引越しをしたんだけど3万円ほど追加請求されたけど何とかなりませんか。書類も何もないんですけど大丈夫ですかとのことでした。取りあえず不動産屋から賃貸借契約書と工事見積書を取り寄せてもらうようにアドバイスしました。後は返還金があるのか工事見積所をみて考えましょう。と言う事で依頼するかはその時にしましょう。と言う事でこれからも誠意をもって頑張って行きますので宜しくお願いします。又自分で不動産屋と戦って敷金を取り返すぞと言う方は私の知ってる限りのノウハウをお教えしますので気軽にお電話下さい。相談は無料です。
敷金相談センター
  


Posted by 敷金診断士 at 07:59Comments(0)

2016年03月09日

引越しをお考えの方に!!

こんにちは、みなさん、引越しで敷金を返して貰えない、追加請求をされ困っている人が物凄く大勢いますけど、ネットとかりビング新聞を見て私に電話をしてきますが、みなさん聞かれるのが、本当に敷金て返してもらえるのですかと、私は普通に部屋を使用していたのでしたらほぼ返して貰えますよと言うとみなさん声をそろえたように今までまともに敷金を返して貰った事が無いんですよと言います。そこで私に返還依頼をお願いすれば絶対に却って来るんですね。と念を押されますが依頼者様の敷金を取り戻すという強い気持ちが無いと私がいくらアドバイスをしても取り戻す事は難しくなります。当然不動産管理会社などは、はなっから返す気持ちが無いのですから。そこから敷金を取り返すのだから依頼者様も根性を決めて裁判でもする覚悟で臨まないと難しいですよ。なんだか私にお願いすれば簡単に返してもらえると勘違いする人もいます。でも諦めずにみなさん一人一人がこれ位の覚悟で不動産屋に立ち向かって行けば、自然と私の出番は無くなるのですよ。一人で敷金返還をしたいと言う方でも私に電話下されば返還請求のノウハウをお教えしますので気軽にお電話下さい。相談は無料です。
敷金相談センター
  


Posted by 敷金診断士 at 16:13Comments(0)

2016年03月04日

特約事項てなんでしよう。

毎回立ち会いに行くたびに特約事項に書いているからその分は請求させていただきます。と壊れたレコードみたいに繰り返すばかりで話にならないです。一体特約事項て何なのでしよう。不動産管理会社や大家さんなどはこれを楯に支払なさいと言うのですが特約事項に書いてあれば何でもアリなのでしようか。賃貸住宅の現状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によりますと、①賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるよな損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる。 ②建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常による生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担するべき費用となる。と国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインにおいて定められました。又特約事項については、消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)や、第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反していないかを争点とする事例が増えています。ただ余り引越しをしない素人の人は不動産管理会社のプロの営業マンに賃貸借契約書の特約に書いてある、とか印鑑を押してますよねえ。とか言われると従わなければいけないのかと思うものです。国が作ったガイドラインがあるにもかかわらず従わない企業が余りにも多過ぎです。みなさん判らない事は何でも相談下さい。私が判る事は何でもお答えします。まずは気軽に無料電話相談をどうぞ。


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 13:57Comments(0)

2016年03月03日

ぼったくり物件と聞いて立ち会いました

今日の立会物件は今までボッタクリ物件と言う事で

心配だからと私に前もって立ち会いをお願いします。

と言う依頼です今まで此処の物件で引越しをした方は

80万の請求が来たとか60万来たとかでかなり心配

していました。でも私が部屋を見る限りとても綺麗に

使用していて、何も心配しなくても大丈夫ですよと

言っても中々信用しなかったのですが、管理会社の

人が来てその意味が少しわかりました。管理会社の人は

あくまでも特約事項があるのでそれは請求しますよとの事

でも今の時代特約事項は借主に一方的に不利な条件はみな

判例では無効とするとの判決が出ています。それを承知で

管理会社が請求するからトラブルになるのです.こまった

管理会社です。依頼者様も言っていましたがガイドラインが

あるにもかかわらず、素人をだますような事はよくないですよね

それも鹿児島では誰もが知る一流不動産会社なのに。

依頼者様が余りにも良い人なので出来るだけ力に添えるよう

頑張らしてもらいます.


敷金相談センター
  


Posted by 敷金診断士 at 20:00Comments(1)