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Posted by チェスト at

2017年01月20日

電話相談が増えてきました。



今年に入り電話相談が毎日2~3件入って来ます。この頃借主の方も敷金返還に
敏感になり色々質問内容が鋭くなって来ました。今回の相談はペット可の物件の
引越しの相談です、。入居の際タタミ・襖・クロスはそのままで入居したそうです。
本来は敷金2カ月のところペットを飼うのでプラス1カ月敷金を戴きますと言われたそうです。
そこで相談者の方は敷金一カ月はペットを飼う許可のものであるからペットが傷や汚したものは
それでまかなわれるものではないですか?との質問でした。結論から言いますとこの解釈は
間違いです。何処の物件でもペット可の場合敷金1カ月~2カ月を支払い又その敷金は返って
こないのが普通です。相談者の方が言うにはタタミを噛み尿をしてダメにしているとの事です。
ですが敷金を1カ月分取られるのだから後の敷金2カ月分は返してもらえるのかとの質問でした。
私も現場を見ていないので、こうですとは言えないのですがペットが汚したり傷をつけたところは
残りの2カ月分の敷金から支払う事になると思いますとアドバイスはしました。後は大家さんとの
話し合い次第ですよと。少しは納得してい頂いたようです。トラブルになる前にお電話いただければ
お力になりますよ。


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 19:05Comments(0)

2017年01月15日

本日の立会



本日は〇〇ハウスの立ち会いに行きました。相も変わらず管理会社の言う事は同じです。
本当に国土交通省のガイドラインを知らないのか、知っていて知らないふりをしているのか。
知らないのであれば勉強不足だし、もし知っていて知らないふりをしているのならこれは問題ですよねえ。
家賃13万円敷金39万円敷引き金1,5カ月はお部屋が汚れていなくてもお支払いくださいね。て
ガイドラインでは自然損耗、経年劣化は除くものとするとなっています。賃貸借契約書にもそう書いてあるのに
今度は敷引精算方式なる同意書に捺印しているからお支払いくださいって、おかしいでしょう。
賃貸借契約書に敷金の精算について(上記の敷引き割合による金額を退去時に、退去時の家賃又は敷金を
基準に差し引きます。この敷引き金は、経年変化及び通常の使用による損耗などの修繕費用の一部として
差し引かれる特約条項です、てなんなのこれは、最初の特約条項には通常使用、経年劣化、自然損耗は大家が
負担するものと本物件賃貸借契約書ではなっています。まあ後ほどりホーム業者の方が見て判断しますとのことでした。
さてどんな回答が来るのか楽しみです。大手の管理会社でもこんな状態ですから小さい所はどんなものでしようか?
敷金でトラブル前にご相談ください。相談は無料ですよ。


敷金相談センター
  


Posted by 敷金診断士 at 20:11Comments(0)

2017年01月14日

新年明けましておめでとうございます。



明けましておめでとうございます。旧年中はご愛顧戴きありがとうございました。新年も早々からご依頼いただいております。
昨年に引越しされた方叉、これから引越しをお考えの方、トラブルになる前にご相談ください。相談は無料です。
本年も宜しくお願いします。

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 09:50Comments(0)