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Posted by チェスト at

2020年01月13日

お問合せについてのお知らせ

こちらのブログにご訪問頂き有難うございます。

只今、こちら若松企画では、敷金返還についての
ご相談に対応できません。

鹿児島での敷金返還トラブルについてのご相談は、下記、敷金相談センターのリンクより
大阪府の敷金診断士が対応させていただきますので
そちらでご相談下さい。

よろしくお願い致します。

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 15:12Comments(0)

2018年05月20日

賃借人の過失は何処まで負わなければならないか?



賃借人の故意や過失、その他通常の使用を超えたような場合に発生するもの
故意や過失、その他通常の使用から離れたことによって発生する消耗などは先ほどの例と異なり、賃借人の側で負担するべき範囲となります。

なぜなら、それらは賃借人の努力において避けることのできる消耗と考えられるからです。

また、通常発生するような消耗などであっても、賃借人の管理が不十分であったり、不注意により発生・拡大してしまったような場合も故意や過失に含まれ、賃借人の負担となってしまうので注意が必要です。

賃借人の故意や過失、その他通常の用法を超えるなどと判断される場合として次のようなものがあります。

・ガスコンロや換気扇の油汚れ・すす
・水回りのカビや水あか
・飲み物などをこぼしたことで発生したシミや汚れ
・タバコなどによるクロスの変色や臭い
・ペットのつけた傷や臭い

賃貸借契約の内容に注意
今回ご説明した内容はあくまでもガイドラインに基づくものです。

賃貸借契約書においてガイドラインとは異なる定めがあれば、多くの場合その契約書の内容に従って負担の範囲を決定していくこととなります。

ただし、場合によっては契約書の内容が不当とされ、賃借人の負担すべき範囲ではないと判断されることもあります。

敷金や原状回復について疑問を感じたときはお近くの敷金診断士や行政書士や国民生活センターなど、専門の窓口まで相談するようにしてください。



最終更新:5/19(土) 18:40
ファイナンシャルフィールドから抜粋



  


Posted by 敷金診断士 at 12:29Comments(0)

2018年05月20日

退去時に戻ってくる敷金に納得してるか?



退去時に戻ってくる敷金の額に納得できてる?賃貸物件の原状回復、賃借人の負担すべき範囲とは?
賃貸物件へ入居する際、ほとんどの場合において敷金を求められます。

そして、物件から退去するとき、物件の原状回復に必要な費用が敷金から差し引かれ、残った部分があれば返還されることになります。

原状回復には貸主の負担すべき部分もあれば、借主の負担すべき部分もあり、どちらか一方が全ての費用を負担するわけではありません。

ところが、戻ってきた敷金の額を確認したとき「本当にこれでいいのかな」と悩まれた経験のある人も少なくないでしょう。

そこで、今回は国土交通省住宅局より公表されているガイドラインを基に、原状回復における賃借人の負担範囲について解説していきます。

そもそも原状回復とは?
相当に気をつけ、手入れしながら使用していない限り、人の入居した後の物件は入居前に比べ、汚れや損壊が生じているものです。

それらを入居前の状態に戻すことを「原状回復」と呼びます。

とはいえ、完全に入居前の状態に戻すことまでを原状回復としているわけではありません。

では、具体的にどこまでが賃借人の負担するべき「原状回復」となるのか検討していきましょう。

建物・設備などの自然な劣化や通常の使用に伴う消耗
あたりまえのことですが、建物や設備は経年と共に自然と劣化していきます。

また、建物や設備も物である以上、どんなに丁寧に扱ったとしても、使用に伴う消耗を避けることはできません。

にもかかわらず、それらに相当する部分まで原状回復として賃借人に負担させるのは少々理不尽ではないでしょうか。

そもそも賃借人は建物や設備を利用する対価として日々家賃を支払っています。

とするならば、やはり家賃の中に建物や設備の自然な劣化に対応する費用も含まれていると考えるべきでしょう。

ガイドラインにおいても、建物や設備の自然な劣化・消耗については賃借人ではなく、賃貸人の負担すべき範囲だとされています。

建物や設備の劣化・通常の消耗の具体例としては次のようなものがあります。

・フローリングのワックス
・クロスの変色(日焼けなど自然発生したものに限る)
・画びょうやピンなどによる穴(下地ボードの張り替えが不要な程度のもの)
・鍵の取り換え(紛失や破損の無い場合)

  


Posted by 敷金診断士 at 12:11Comments(0)

2018年04月02日

引越し立ち会い無し


おはようございます。本日の相談は敷金礼金ゼロ物件で立ち会いも無く鍵の返還だけで部屋を引き渡したそうです。ですが少し気になるとこが有り相談したいとの電話を頂きました。部屋は綺麗に掃除はしたそうなのですが流しの下に水漏れが有り少しふやけている状態なのですが後でその分の請求が来るのかとの相談でした。私も現場を見ていないので何とも言えませんが工事明細書が来てからもう一度お電話下さるようにお願いしました。いかなる場合いでも必ず立ち会いをすることをお勧めします。一人での立ち会いが心配な時は私たち敷金診断士が立ち会いをいたします。
敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 11:01Comments(0)

2018年03月31日

敷金トラブル


おはようございます。敷金診断士の若松です。電話の先でいきなり騙されました~。の第一声。いかがされましたかと聞くと、ひと月前に約五年近く住んでいた部屋を引越しをし立ち会いした際に、管理会社の人に綺麗に住まわれていましたので敷金の返金が有ると言われ振込先まで聞いてきたので、てっきり返金が有ると思っていましたが、昨日工事明細書が届き返金どころか五万円近く足りませんとの事でした。何が何だか解らず、そこで前にフェイスブックで見た診断士の記事を思い出し電話をしたとの事です。まずは工事明細書見ないと何とも言えませんが依頼をしたいとの事です。まずは管理会社の人が綺麗に住まわれていたとの認識ですので返金はそう難しく無いと思われます。これから色々アドバイスして返還して貰うよう頑張ります。
敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 12:26Comments(0)

2018年03月29日

引越しシーズンです。


引越しシーズンです。今日も立ち会いの依頼を頂きました。女性の一人暮らしで立ち会いが不安だからお願いできますか?との事で依頼を受けました。話を聞くと今まで何回か引越しをしましたが敷金の返還は一回もないとのことで本当に返して貰えるのか。敷金なんて返ってこないのが普通のことだと思っていたそうです。今回の事案はお部屋も綺麗に使用していたので敷金の8割の返還になりました。依頼者の方もこれにはびっくりしていていました。とても喜ばれてお友達にも紹介してもいいですかと言われ、こちらとしても嬉しい限りです。皆様も敷金は彼方のの資産です。きっちり返して貰いましよう。私も一生懸命サポート致します。
敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 16:38Comments(0)

2018年02月28日

引っ越しシーズンです。

身体の調子もだいぶ良くなったのでそろそろ仕事を再開します。引っ越しして敷金が帰って来ないとか追加料金を請求されたとか納得いかない事があればまずは無料相談をどうぞ。

  


Posted by 敷金診断士 at 14:51Comments(0)

2017年07月30日

一人で勝ち取る敷金返還パート2



さて新居も決まりいざ引越しです。まず初めにやることは、新築であっても中古であってもまず各部屋の写真を取っておきましよう。次に荷物の搬入です。出来ればプロの引越し専門業者に依頼しましよう。なぜならもし間違えて傷でも付けてしまえば大変な出費なるからです。大手の引越し業者は保険に入っているので安心です。これからは入居時の注意点です。最近は煙草を部屋で吸うのは禁止している所が増えて来ました。次に厄介なのがペットです。たとえペット可の物件でもいざ引越す時には、たいがい揉めることが多いです。ましては無断でペットを飼っていたら何十万もの請求はざらです。あと小さい子供がいるお宅に良くあるのがシールをあちこち張っています。その時は可愛くていいのですがいざ剥がすとなると大変です。あと良くあるのが洗面台にヘアピンを長く置いて錆びさせてしまっている方が多いですねえ。これを落とすには酸が効きますので試してください。出来れば掃除は部屋を決めて少しずつでもこまめにしましよう。次回はいよいよ引越しです。

敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 16:25Comments(0)

2017年07月28日

一人で勝ち取る敷金返還マニアル完全保存版

久しぶりに書き込みます。近頃体調不良でもしものことを考えて一般の方でも敷金を取り返す方法をなるべく解りやすく書き残します。

まずは新居探しから考えていきましよう。まずやってはいけない事は気に入った物件が有っても即決で決めないこと。昼と夜最低でも2回は下見しましよう。鹿児島の高層マンションは桜島が見える所が人気ですがこれからの時期台風が来ると東向きはもろに海風が当たるので大きな窓が有る部屋は注意しましよう。また国道沿いの角の物件は1階にコンビニやスーパーが有り便利ですが夜若者の溜まり場なつlていないか信号機の音が気にならないか。借りる部屋が1階なのか2階以上なのか、最低上下左右の住人の家族構成はどうなのか調べてから借りましよう。
次回は実際に住み始めてからこれだけはやってはいけない事です。


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 12:22Comments(0)

2017年01月20日

電話相談が増えてきました。



今年に入り電話相談が毎日2~3件入って来ます。この頃借主の方も敷金返還に
敏感になり色々質問内容が鋭くなって来ました。今回の相談はペット可の物件の
引越しの相談です、。入居の際タタミ・襖・クロスはそのままで入居したそうです。
本来は敷金2カ月のところペットを飼うのでプラス1カ月敷金を戴きますと言われたそうです。
そこで相談者の方は敷金一カ月はペットを飼う許可のものであるからペットが傷や汚したものは
それでまかなわれるものではないですか?との質問でした。結論から言いますとこの解釈は
間違いです。何処の物件でもペット可の場合敷金1カ月~2カ月を支払い又その敷金は返って
こないのが普通です。相談者の方が言うにはタタミを噛み尿をしてダメにしているとの事です。
ですが敷金を1カ月分取られるのだから後の敷金2カ月分は返してもらえるのかとの質問でした。
私も現場を見ていないので、こうですとは言えないのですがペットが汚したり傷をつけたところは
残りの2カ月分の敷金から支払う事になると思いますとアドバイスはしました。後は大家さんとの
話し合い次第ですよと。少しは納得してい頂いたようです。トラブルになる前にお電話いただければ
お力になりますよ。


敷金相談センター  


Posted by 敷金診断士 at 19:05Comments(0)