2017年01月15日
本日の立会

本日は〇〇ハウスの立ち会いに行きました。相も変わらず管理会社の言う事は同じです。
本当に国土交通省のガイドラインを知らないのか、知っていて知らないふりをしているのか。
知らないのであれば勉強不足だし、もし知っていて知らないふりをしているのならこれは問題ですよねえ。
家賃13万円敷金39万円敷引き金1,5カ月はお部屋が汚れていなくてもお支払いくださいね。て
ガイドラインでは自然損耗、経年劣化は除くものとするとなっています。賃貸借契約書にもそう書いてあるのに
今度は敷引精算方式なる同意書に捺印しているからお支払いくださいって、おかしいでしょう。
賃貸借契約書に敷金の精算について(上記の敷引き割合による金額を退去時に、退去時の家賃又は敷金を
基準に差し引きます。この敷引き金は、経年変化及び通常の使用による損耗などの修繕費用の一部として
差し引かれる特約条項です、てなんなのこれは、最初の特約条項には通常使用、経年劣化、自然損耗は大家が
負担するものと本物件賃貸借契約書ではなっています。まあ後ほどりホーム業者の方が見て判断しますとのことでした。
さてどんな回答が来るのか楽しみです。大手の管理会社でもこんな状態ですから小さい所はどんなものでしようか?
敷金でトラブル前にご相談ください。相談は無料ですよ。

タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
20:11
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2017年01月14日
新年明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はご愛顧戴きありがとうございました。新年も早々からご依頼いただいております。
昨年に引越しされた方叉、これから引越しをお考えの方、トラブルになる前にご相談ください。相談は無料です。
本年も宜しくお願いします。

タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
09:50
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2016年08月17日
特約事項に署名・捺印していても絶対的事項ではない

不動産屋さんと入居時に賃貸借契約を交わしますがこれは、形式的な作業であり
契約書に署名・捺印していても、また特約事項があり署名・捺印していても、念書・覚書に署名・捺印していても絶対的事項ではないので泣き寝入りする事は、ありません。
最近では仲介手数料は家賃の半額若しくは仲介手数料なしという物件も増えています。
敷金については退去前後に敷金を返して下さいと不動産屋に電話すると契約書に書いてあるからその通りだ、敷金は返すことができない、と言われると殆どの方がそこで諦めてしいますが、諦めるとそのお金は全て貸主側の収入になります。貸主側も電話で借主に強く言い、一歩も下がらないし、安くもしないという姿勢を見せれば皆さん諦めるとわかっているのでそれはもう必死です。
そのような場合は、敷金を返して下さいとする書類又は内容証明を提出してみて下さい。対応がガラッと変わりますよ。又、敷金では足りないと追加請求され何度も督促されている場合も書類を提出することによって請求がピタッとやむことが多いですよ。貸主側も電話では何とでもいえますが、正式な書類を提出されると中途半端な回答ができないので敷金を返してくることが多いです。
日本の法律に借地借家法がありその中で、借主を保護するために、
借主に不利な特約は無効とすると定めています(借地借家法第30条、第37条)。 よって大家さん・不動産屋さんが契約書に書いてあるからといっても最終的には、国が定めている法律に従わなければいけなくなります。又、平成13年4月1日消費者契約法が施行されました。内容は「消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効とする」とした。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載し一方的に金銭を要求し、こわしてもいないのに預けた敷金から差し引きクレームを入れると「契約書に書いてあり印鑑も押してある」と強引な請求が続いた為、国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。
入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。通常の使用をしていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が払っていることになってます。通常の汚損や損耗は大家さんが当然予想しその事を前提に家賃も決定しているからです。
今相談に来ている物件も署名、捺印しているので払いなさいの一点張りです。
さてはて、どうなるかお楽しみです。敷金返還でお困りの方、一回診断士に相談してみて下さい。相談は無料です
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タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
15:27
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2016年06月10日
請求額74万オーバー熊本からの依頼です。

熊本から鹿児島に転勤で移って来たら向うで借りていた家の現状回復費の請求がとんでもない金額でした。と依頼者様電話をもらい何とかならないですか。とのことで取りあえず見積書を見せてもらうとなんと742500円の請求書でした。話を聞くと法人契約で会社が借りている物件でした。そこでアアーと納得しました。これまでも法人契約の物件は物凄く高い請求をされていますからねえ。そこで取りあえず内訳明細を確認してガイドラインに照らし合わせて計算をした所依頼者様の支払い金額は合計で100550円となりました。敷金225000円を預けていますので差し引き124450円を反対に返して貰えますよと告げるとビックリしていました。当然ですよねえ。75万近い請求が反対に12万以上返金されるのですから。でも依頼者様は会社との話し合いで敷金内で済むのであれば返金はなくても良いとのことでした。そこで大家さんに敷金内で何とかお願い出来ないですか?と言うとそれは無理ですと、一言でした。取りあえず弁護士を立てて裁判をします。との回答でした。依頼者様は相手が弁護士を立てるとい言っていますがこちらも立てなければいけないですかねェ、と聞くので立てる必要は無いですよ、反対に大家さんが弁護士に相談してくれた方が話が早いですから。なぜなら此方は国が定めたガイドラインに沿って計算をしているのですから。ましてや返金分もいりませんと言っているんですからねえ。すると後日大家さんが弁護士さんと相談した結果この内容で承諾します。との電話が管理会社から有りました。とのことで依頼者様と依頼者様の会社がとても話の分かる方で無事に解決しました。
これから引越しをお考えの方または引越しした後の方でも敷金でお困りの方、まずはお電話下されば力になりますよ。
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Posted by 敷金診断士 at
07:05
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2016年06月01日
2016年05月26日
敷金に関する質問が増えた来ました。

敷金に関する質問が増えた来ました。いまだに敷金は帰って来ない物だと思っている人が多いですねェ。引越しが終り今頃から現状回復費用の精算書が届き見てみたらビックリ。敷金全額没収ですって、13万預けて居たのにだいたいそれ前後の請求書が送りつけられて、なんだこれはて、事で私の所に電話して来ます。これって、普通ですかねえと、お尋ねされます。いえいえ、異常ですよ、大体敷金は何もなければ全額返還が基本ですから。てそう言ってもほとんどの大家さんや不動産屋は契約書に書いて有るのでお支払い願いますの1点張り。こちらがガイドラインでは支払い義務は無いみたいですよ。と不動産屋に言ってもガイドラインは関係ないと聞く耳を持ちません。普通はここまで後は泣き寝入りで終わりです。ですが此処からが私たち敷金診断士の出番です。清算書の見直しをして正しい返還金を割り出し返してもらいましよう。敷金でお困りの方はお電話下さい。

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Posted by 敷金診断士 at
12:46
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2016年05月17日
敷金奪還しました。

依頼者様から昨日連絡あり敷金を返還します. との大家さんから連絡がありまし
たとの事。 依頼者様は敷金を3年間ほったらかしにされていてまだ敷金を返して貰えますか?と私の所に相談がありました。返還請求権は5年間ありますので大丈夫ですよ。取りあえず返還請求を始めた所、大家さんからすぐに返事をいただきましたが、畳・ふすま・清掃代・合計82110円が現状回復費に掛かったので37890円をご返金しますとの連絡がありましたが依頼者さまは返金額に納得がいかず私がガイドラインに沿って計算した所103920円の返還が妥当な金額になりました。その旨を大家さんに告げると、もう現状回復費に使っているから返せないとの一点張りで話にならない状態です。私もこれ以上話し合ってもらちが無いので依頼者様に訴訟することにしますと大家さんに連絡するようにアドバイスした所、先方から少し金額を下げて貰えないかとの要望があり80000円でどうですかとのことで依頼者様も裁判を望んでおらずこの金額で落ち着きました 貸主と借主、双方言い分はありますが、国が決めたガイドライン が出来、それにそって大家様・管理会社が従って貰えれば私たち が出なくても円満に解決できることなのです。ですが、いまだに現状回復費は借主負担が当たり前と思っている業者や大家さんがいる のでトラブルが絶えません。ですから取りあえず皆様が納得行かなければ それは違うんじゃないかと、声を上げ現状変えていきましょう。私たち敷金診断士もお手伝いします。

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Posted by 敷金診断士 at
09:15
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2016年05月09日
貸主負担、借り主負担はどこが違う?

見た目に同じような損耗等でも、その原因によって貸主、借り主のいずれが負
担するかは異なってきます。ここでは、具体的な事例に基づき、貸主負担、借り主負担の違いを見ていきましょう。
貸主負担、借り主負担はどこが違う?(一般的な例で、必ず当てはまるとは限りません。)
※賃貸住宅トラブル防止ガイドライン、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)を元に作成
貸主負担
冷蔵庫の後部壁面にできる黒ずみ、いわゆる電気ヤケは通常の使用をしていても発生するものなので、貸主が負担します。同様にテレビの後部壁面の黒ずみも通常損耗と見なされ、貸主の負担となります。
冷蔵庫下のサビ跡など
サビを放置したために跡が残ってしまった場合には、借り主が適切に対処しなかったことも原因と考えられるので、借り主が負担します。
カーペットの家具跡など
家具を設置したことで床、カーペットがへこんだり、跡が付いたりした場合、室内に家具を置くのは通常の生活に必要なので、通常損耗とされ、貸主の負担になります。
フローリングの傷など
引っ越し作業やキャスター付きの椅子などを引きずって付いた傷やへこみなど、借り主が注意していれば防げたであろう損耗等については、借り主の負担となります。同じように、飲み物などをこぼしたことで発生したシミ、カビについても、借り主が適切に対処しなかったことが原因と考えられるので、借り主の負担となります。
画びょう、ピン等の穴など
下地ボードの張り替えが不要な程度のものであれば、通常損耗と見なされ、貸主負担となります。
くぎ穴、ねじ穴など
下地ボードの張り替えが必要な程度の穴になると、通常の使用を超えたものと見なされ、借り主負担となります。
ガスコンロ置場や換気扇の油汚れなど
清掃で除去できる程度であれば通常損耗とされ、貸主の負担となります。ガスコンロ置場や換気扇の油汚れなども同様に、清掃で除去できる程度であれば通常損耗と見なされます。
タバコのヤニ
清掃で除去できないほど汚れている場合には、通常損耗とは言えず、借り主の負担となります。ガスコンロ置場や換気扇の油汚れなども同様で、手入れが悪く油汚れが付着したと判断される場合には借り主の負担になります。
畳、クロスの変色など
日照など自然現象によって起こる畳の変色、壁や天井のクロスの変色については通常損耗と考えられ、貸主の負担となります。
結露によるカビ、シミなど
結露の発生自体は借り主の責任によるものではないものの、結露を放置したことによってカビ、シミが拡大したと考えられる場合は、通常の使用を超えるものとして借り主の負担となります。
そのほか、貸主の負担とされるのは
、
・専門業者によるハウスクリーニング(借り主が通常の生活、清掃を行っていた場合)
・トイレの消毒
・エアコン設置による壁のビス穴、跡など
・フローリングのワックス掛け
・破損等はしていないが、次の入居者確保のために行う網戸の張り替え
・機器の耐用年数到来、経年劣化による自然損耗の結果としての設備機器の破損、使用不能
・特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行う畳の裏返し、表替え
などが挙げられます。ただし、いずれも契約内容や使用状況によって異なるので、個別に貸主・借り主との間での協議が必要です。
そのほか、借り主の負担とされるのは、
・風呂やトイレ、洗面台の水垢やカビなど、使用期間中に清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じたもの
・他に傷をつけない手段があったにもかかわらず、天井に直接つけた照明器具の跡
・子どもやペットがつけた柱の傷や落書き
などが挙げられます。
とにかく引越しする時は出来る限り綺麗に掃除をし後は第三者や敷金診断士などに立ち会いをお願いするのも良いでしよう。
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Posted by 敷金診断士 at
12:44
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2016年05月07日
引越時の敷金返還の相場

敷金返還の内容に納得がいかない場合は、交渉の前に相場を知っておくことが
大切です。
最近の敷金返還事情はどうなっているのでしょうか。
住んだ年数がポイント
自然経過での劣化は借り主の負担にならないと言われています。
しかし、住んだ年数が長ければ長いほど、原状回復のために修繕費が必要になると思っている人が大勢います。
ですが6年以上住んで居れば返還率も高くなる事があるのです。でもこれには条件があります。
まず賃借人には善管注意義務があります。この義務とは、 通常普通に住んでいれば付かなかった汚損・損耗などです。
相場としては、クロスは6年の居住で1%の負担率になります。つまり、1円となるのです。
新築物件の場合は原状回復費が高くなる
居住した物件が新築だった場合も、原状回復費が高くなる傾向にあります。
新築物件はもともとキズが1つもなく、汚れもないでしょう。
そのため、退居時のチェックも当然厳しくなるのです。
新築物件の敷金返還額は、60~90%程度が相場。
しかし、もちろん新築物件だからと言って日常生活で起こりうる汚れやキズなどは、借り主の負担になりません。
日ごろからこまめに掃除などして綺麗に住んで居れば敷金は100%返還されます。
敷金を追加請求されるケース
敷金返還をめぐるトラブルの中には、敷金が戻ってこないどころか、追加請求されたケースも少なくありません。
敷金を追加請求される背景にはどのようなものがあるのでしょうか。
追加請求が増えた理由
近年、敷金返還にかんするトラブルが急増している理由には、貸し主の収益悪化も関係しているでしょう。
昭和から平成にかけてのバブル期に高い建設費をかけて建設された賃貸物件は、当初の家賃より減額しています。
そのため、貸し主である大家の収益が悪化しているのです。
また、人々が求める住居に対する水準が上昇していることも関係しています。
空室を埋めるために、入居者募集時にリフォーム済みの住居を提供する必要があるのです。
その結果、新規入居者を募集しやすくするために、退居者に対して追加請求を行うケースが増えてきているのでしょう。
借り主の過失による追加請求
当然のことですが、普通に生活していれば避けることができたはずのキズや汚れにかんしては、追加請求される可能性があります。
たとえば、以下のような場合は注意が必要です。
•椅子を引きずった跡がフローリングについている
•ふすまや障子が破れている
•ガラスが破損している
ですがこれも経年劣化等を考慮しての請求をお願いしましよう。
それでも話合いがこじれた時は敷金診断士などの専門家に相談してみるのも良いでしよう。

タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
14:55
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2016年05月03日
敷金返還請求は不動産屋ではなく大家さんに請求
敷金の返還額に納得ができなくて、不動産会社や管理会社と揉めているケースをよく目にしますが、これは大きな間違いです。敷金返還の交渉相手は不動産会社や管理会社ではありません。
これら不動産会社や管理会社はあくまでも、入居者と家主をつなぐ窓口に過ぎないのです。なんの決定権もない不動産会社や管理会社といくら話し合いを行っても平行線の状態が続くだけです。
不動産会社や管理会社は家主からの信用が第一なので、敷金トラブルなど面倒な事は家主に報告もせずに解決しようと、いろいろな手段を使ってきます。つまり、不動産会社や管理会社というのは敷金トラブルのプロであり、入居者を上手く丸めこむのは大得意なのです。
不動産会社や管理会社が家主に相談するのは、本当に内容証明や裁判所からの訴状が届いてからというのも珍しくありません。なんの決定権も持っていない不動産会社や管理会社といつまでも交渉するよりも、家主と直接交渉する方が圧倒的に早期解決に至るということを覚えておいてください。
敷金精算に納得がいかない場合は、すぐに不動産会社や家主に連絡を入れて、あなたの言い分をしっかり主張することが大事です。不動産会社は敷金返還のガイドラインなどの知識は少なからず持っていますので、ある程度、あなたの言い分に耳を貸してくれるはずです。
しかし、家主は高齢の方も多く、そのような人に「国土交通省のガイドラインでは・・・」などと難しい話をしても理解してくれないでしょう。そのような家主には、あなたが何を言っても効果がありません。不動産会社も家主も、あなたの主張に耳を貸してくれない場合には、次の手段に出るしかありません。それが「内容証明」です。
内容証明では、敷金精算の内訳を記載して適正な金額を返還してくれるようにお願いします。その為には、適正な原状回復費用の計算を行う必要がありますので、「敷金診断士」などの専門家へ依頼するのが無難です。
内容証明は、もし法廷などの闘争へと発展した場合などには、欠かすことができない証拠品となりますので、相手に敷金返還の意思がまったく感じられない場合は、早急に内容証明を送っておきましょう。

今取りかかっている事案は3年前の返還請求です。敷金返還の請求は5年という時効があります。つまり5年以内敷金返還に関することであれば、すでに敷金が返還されている3年前の事案でも再び正当な敷金返還を請求することができるという訳です。
どうしても過去に納得がいなかった敷金返済などを抱えている人は「敷金診断士」などの専門家に1度相談されてみては如何でしょうか。

これら不動産会社や管理会社はあくまでも、入居者と家主をつなぐ窓口に過ぎないのです。なんの決定権もない不動産会社や管理会社といくら話し合いを行っても平行線の状態が続くだけです。
不動産会社や管理会社は家主からの信用が第一なので、敷金トラブルなど面倒な事は家主に報告もせずに解決しようと、いろいろな手段を使ってきます。つまり、不動産会社や管理会社というのは敷金トラブルのプロであり、入居者を上手く丸めこむのは大得意なのです。
不動産会社や管理会社が家主に相談するのは、本当に内容証明や裁判所からの訴状が届いてからというのも珍しくありません。なんの決定権も持っていない不動産会社や管理会社といつまでも交渉するよりも、家主と直接交渉する方が圧倒的に早期解決に至るということを覚えておいてください。
敷金精算に納得がいかない場合は、すぐに不動産会社や家主に連絡を入れて、あなたの言い分をしっかり主張することが大事です。不動産会社は敷金返還のガイドラインなどの知識は少なからず持っていますので、ある程度、あなたの言い分に耳を貸してくれるはずです。
しかし、家主は高齢の方も多く、そのような人に「国土交通省のガイドラインでは・・・」などと難しい話をしても理解してくれないでしょう。そのような家主には、あなたが何を言っても効果がありません。不動産会社も家主も、あなたの主張に耳を貸してくれない場合には、次の手段に出るしかありません。それが「内容証明」です。
内容証明では、敷金精算の内訳を記載して適正な金額を返還してくれるようにお願いします。その為には、適正な原状回復費用の計算を行う必要がありますので、「敷金診断士」などの専門家へ依頼するのが無難です。
内容証明は、もし法廷などの闘争へと発展した場合などには、欠かすことができない証拠品となりますので、相手に敷金返還の意思がまったく感じられない場合は、早急に内容証明を送っておきましょう。

今取りかかっている事案は3年前の返還請求です。敷金返還の請求は5年という時効があります。つまり5年以内敷金返還に関することであれば、すでに敷金が返還されている3年前の事案でも再び正当な敷金返還を請求することができるという訳です。
どうしても過去に納得がいなかった敷金返済などを抱えている人は「敷金診断士」などの専門家に1度相談されてみては如何でしょうか。

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Posted by 敷金診断士 at
10:53
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