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Posted by チェスト at

2016年05月03日

敷金返還請求は不動産屋ではなく大家さんに請求

敷金の返還額に納得ができなくて、不動産会社や管理会社と揉めているケースをよく目にしますが、これは大きな間違いです。敷金返還の交渉相手は不動産会社や管理会社ではありません。

これら不動産会社や管理会社はあくまでも、入居者と家主をつなぐ窓口に過ぎないのです。なんの決定権もない不動産会社や管理会社といくら話し合いを行っても平行線の状態が続くだけです。

不動産会社や管理会社は家主からの信用が第一なので、敷金トラブルなど面倒な事は家主に報告もせずに解決しようと、いろいろな手段を使ってきます。つまり、不動産会社や管理会社というのは敷金トラブルのプロであり、入居者を上手く丸めこむのは大得意なのです。

不動産会社や管理会社が家主に相談するのは、本当に内容証明や裁判所からの訴状が届いてからというのも珍しくありません。なんの決定権も持っていない不動産会社や管理会社といつまでも交渉するよりも、家主と直接交渉する方が圧倒的に早期解決に至るということを覚えておいてください。
敷金精算に納得がいかない場合は、すぐに不動産会社や家主に連絡を入れて、あなたの言い分をしっかり主張することが大事です。不動産会社は敷金返還のガイドラインなどの知識は少なからず持っていますので、ある程度、あなたの言い分に耳を貸してくれるはずです。

しかし、家主は高齢の方も多く、そのような人に「国土交通省のガイドラインでは・・・」などと難しい話をしても理解してくれないでしょう。そのような家主には、あなたが何を言っても効果がありません。不動産会社も家主も、あなたの主張に耳を貸してくれない場合には、次の手段に出るしかありません。それが「内容証明」です。

内容証明では、敷金精算の内訳を記載して適正な金額を返還してくれるようにお願いします。その為には、適正な原状回復費用の計算を行う必要がありますので、「敷金診断士」などの専門家へ依頼するのが無難です。
内容証明は、もし法廷などの闘争へと発展した場合などには、欠かすことができない証拠品となりますので、相手に敷金返還の意思がまったく感じられない場合は、早急に内容証明を送っておきましょう。

今取りかかっている事案は3年前の返還請求です。敷金返還の請求は5年という時効があります。つまり5年以内敷金返還に関することであれば、すでに敷金が返還されている3年前の事案でも再び正当な敷金返還を請求することができるという訳です。
どうしても過去に納得がいなかった敷金返済などを抱えている人は「敷金診断士」などの専門家に1度相談されてみては如何でしょうか。

敷金相談センター

  


Posted by 敷金診断士 at 10:53Comments(3)