2016年05月01日
実際の原状回復に関する裁判判決事例

原状回復という言葉を聞くと、修繕にかかった費用はすべて賃借人負担というのをイメージしてしまいますが、実際の裁判では原状回復について賃借人の負担部分を明確にしております。
国土交通省が記すガイドラインの原状回復定義
原状回復に関する訴訟の多くは賃貸人が負担すべき修繕箇所を「契約書や特約」にて賃借人に負担させる内容を記載し請求した事例が多くあり、裁判所では「原状回復の意味」を明確にしており、国土交通省のガイドラインに基づき原状回復の定義をしております。
国土交通省のガイドラインに記載している原状回復の定義はこうあります。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
特約の要件
また賃貸借契約書の特約事項の部分について争点となることも多く、多くの判例より、どのような特約が有効なのかが分かってきました。
国土交通省のガイドラインでは特約事項の要件を定義しており、このように記載があります。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなど客観的な合理的理由が存在すること
②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕などの義務を負う事について納得していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
今回、敷金返還訴訟などで争点となる事が多い項目や現在のガイドラインの基礎となる判例などをまとめております。
「特約記載・契約書記載」の項目では、賃貸人がどのような「特約・契約書」の記載で賃借人に請求しているのかをまとめており、「裁判所」の項目では裁判所の判決を記載しております。
次回は実際の判例を見てみましょう。
出来ればこのような敷金トラブルは避けたい所ですが、いまだに後を絶たないのが現状です。
トラブル前に敷金診断士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
07:35
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