2016年05月02日

特約事項に関する裁判所の判例


特約事項に関する裁判所の判例
特約事項に「現状に回復する」と記載がある場合

東京地裁  平成6年7月1日

特約事項記載

「賃借人は賃貸人に対し、契約終了と同時に本物件を現(原)状に回復して(但し賃貸人の計算に基づく賠償金をもって回復に替えることができる)、明け渡さなければならない」以上の条項を十分認識した上での契約とします。という記載。

裁判所の判例

本件特約事項における「原状回復」という文言は、賃借人の故意、過失による建物の毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみの回復を義務付けたとするのが相当である。

賃借人は通常の使い方によって使用するとともに、善良な管理者の注意義務をもって物件を管理し、明け渡した場合は使用に必然的に伴う汚損、損耗は本件特約事項にいう原状回復の対象にはならないとする。
此処で注意しなければいけないのは、賃借人は当然、善管注意義務があるので住居中は綺麗に使用しなければなりません。内容として、入居者がしっかりと管理をしていれば起きなかった「汚損・破損」部分のことを指します。この部分は入居者負担となります。

.退去後に覚書を署名した場合


大阪高判 平成12年8月22日

契約書記載

「借主は、本契約が終了したときは、借主の費用をもって本物件を当初契約時の現状に復旧させ、貸主に明け渡さなければならない」と記載

明け渡し時に覚書

「借主は契約書条項により、本物件を当初契約時の状態に復旧させるため、クロス、建具、畳、フロア等の張替費用及び設備器具の修理代金を実費にて清算されることになります。」と記載の覚書を物件明け渡し時に署名押印。

裁判所の判例

通常損耗も賃借人負担とするときには、契約書条項に明確に定めて、賃借人の承諾を得て契約すべきである。

契約書条項の「契約時の原状に復旧させ」との文言は、契約終了時の賃借人の一般的な原状回復義務を規定したものとしか読むことができ
なく、本件覚書は契約書条項を引用しているから、これを超える定めをしたとは言えない。
このように裁判所の判例がありますが、不動産屋や大家さんはこんな事はおかまいなしに請求して来ます。
敷金トラブルに巻き込まれない為にも事前に敷金診断士や専門家にご相談することをお勧めします。
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Posted by 敷金診断士 at 08:16│Comments(0)
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