2016年04月30日
原状回復トラブル:経年劣化の詳細パート2

知らないと損する敷金返還パート2
敷金精算などにおける原状回復費用の借主負担部分となるのは、故意・過失により汚損や破損した部分となります。
ただし借主負担部分となるのは、クロスや設備などの「残存する価値のみ」となっております。
残存する価値の計算方法、借主負担部分についてはこのようになります。
入居(経過)年数により負担割合が異なる!
物(建物・クロス・設備)の価値が減っていき耐用年数があります。
実際の借主の負担割合はどのようになるのでしょう。
前述でご紹介した経年劣化、減価償却の考え方では入居後6年経過でクロスの価値は1円まで減ります。
例えば賃借人の故意過失でクロスの交換が必要な場合、クロスの交換費用が50,000円の場合は賃借人の負担割合は1円が借主負担となります。
クロス等の交換時期によって負担割合が違う!
クロスや設備などの価値の変化については年数が経てば経つほど価値が減っていく事がわかりました。
でも入居するときに必ず新品に交換している訳ではないですよね。クロスや設備などの交換時期によって、もちろん価値は違ってきます。
先程のことを基にして、例えばクロスは入居する2年前に貼り替えたものであれば2年シフトしていきます。
ガイドラインではクロスのみではなく設備類などもこの考えを採用しております。
借主負担部分の計算
借主負担部分の計算は非常に簡単です。
まずは汚損・破損してしまった設備やクロスの残存価値割合を計算します。
残存価値割合の計算方法
残存価値割合=1-(居住年数(●●ヶ月)÷耐用年数(▲▲ヶ月))
クロスの耐用年数は6年となっておりますので耐用年数は72ヵ月となります。
その他設備ごとに耐用年数が違いますのでご注意ください。また耐用年数を月に直して計算します。
借主負担部分の計算方法
借主負担部分=実際の修繕費用×残存価値割合
実際にかかった修繕費用に入居年数に応じた「残存する価値」の割合をかけた金額が借主費用負担となります。
少し解りずらいですがこの辺は診断士の方にお願いするのが良いと思います。
まずはトラブル前に専門家に相談するのが良いでしよう
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Posted by 敷金診断士 at 19:28│Comments(0)