2017年01月15日
本日の立会

本日は〇〇ハウスの立ち会いに行きました。相も変わらず管理会社の言う事は同じです。
本当に国土交通省のガイドラインを知らないのか、知っていて知らないふりをしているのか。
知らないのであれば勉強不足だし、もし知っていて知らないふりをしているのならこれは問題ですよねえ。
家賃13万円敷金39万円敷引き金1,5カ月はお部屋が汚れていなくてもお支払いくださいね。て
ガイドラインでは自然損耗、経年劣化は除くものとするとなっています。賃貸借契約書にもそう書いてあるのに
今度は敷引精算方式なる同意書に捺印しているからお支払いくださいって、おかしいでしょう。
賃貸借契約書に敷金の精算について(上記の敷引き割合による金額を退去時に、退去時の家賃又は敷金を
基準に差し引きます。この敷引き金は、経年変化及び通常の使用による損耗などの修繕費用の一部として
差し引かれる特約条項です、てなんなのこれは、最初の特約条項には通常使用、経年劣化、自然損耗は大家が
負担するものと本物件賃貸借契約書ではなっています。まあ後ほどりホーム業者の方が見て判断しますとのことでした。
さてどんな回答が来るのか楽しみです。大手の管理会社でもこんな状態ですから小さい所はどんなものでしようか?
敷金でトラブル前にご相談ください。相談は無料ですよ。

タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
20:11
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