2016年08月17日
特約事項に署名・捺印していても絶対的事項ではない

不動産屋さんと入居時に賃貸借契約を交わしますがこれは、形式的な作業であり
契約書に署名・捺印していても、また特約事項があり署名・捺印していても、念書・覚書に署名・捺印していても絶対的事項ではないので泣き寝入りする事は、ありません。
最近では仲介手数料は家賃の半額若しくは仲介手数料なしという物件も増えています。
敷金については退去前後に敷金を返して下さいと不動産屋に電話すると契約書に書いてあるからその通りだ、敷金は返すことができない、と言われると殆どの方がそこで諦めてしいますが、諦めるとそのお金は全て貸主側の収入になります。貸主側も電話で借主に強く言い、一歩も下がらないし、安くもしないという姿勢を見せれば皆さん諦めるとわかっているのでそれはもう必死です。
そのような場合は、敷金を返して下さいとする書類又は内容証明を提出してみて下さい。対応がガラッと変わりますよ。又、敷金では足りないと追加請求され何度も督促されている場合も書類を提出することによって請求がピタッとやむことが多いですよ。貸主側も電話では何とでもいえますが、正式な書類を提出されると中途半端な回答ができないので敷金を返してくることが多いです。
日本の法律に借地借家法がありその中で、借主を保護するために、
借主に不利な特約は無効とすると定めています(借地借家法第30条、第37条)。 よって大家さん・不動産屋さんが契約書に書いてあるからといっても最終的には、国が定めている法律に従わなければいけなくなります。又、平成13年4月1日消費者契約法が施行されました。内容は「消費者の利益を害するものは、契約そのものを無効とする」とした。今までは借主が不利になることばかりを契約書に記載し一方的に金銭を要求し、こわしてもいないのに預けた敷金から差し引きクレームを入れると「契約書に書いてあり印鑑も押してある」と強引な請求が続いた為、国が救済措置として消費者契約法を施行したのであります。
入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。通常の使用をしていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が払っていることになってます。通常の汚損や損耗は大家さんが当然予想しその事を前提に家賃も決定しているからです。
今相談に来ている物件も署名、捺印しているので払いなさいの一点張りです。
さてはて、どうなるかお楽しみです。敷金返還でお困りの方、一回診断士に相談してみて下さい。相談は無料です
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タグ :敷金トラブル引越し
Posted by 敷金診断士 at
15:27
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