特約事項てなんでしよう。
毎回立ち会いに行くたびに特約事項に書いているからその分は請求させていただきます。と壊れたレコードみたいに繰り返すばかりで話にならないです。一体特約事項て何なのでしよう。不動産管理会社や大家さんなどはこれを楯に支払なさいと言うのですが特約事項に書いてあれば何でもアリなのでしようか。賃貸住宅の現状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によりますと、①賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるよな損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる。 ②建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常による生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担するべき費用となる。と国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインにおいて定められました。又特約事項については、消費者契約法第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)や、第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反していないかを争点とする事例が増えています。ただ余り引越しをしない素人の人は不動産管理会社のプロの営業マンに賃貸借契約書の特約に書いてある、とか印鑑を押してますよねえ。とか言われると従わなければいけないのかと思うものです。国が作ったガイドラインがあるにもかかわらず従わない企業が余りにも多過ぎです。みなさん判らない事は何でも相談下さい。私が判る事は何でもお答えします。まずは気軽に無料電話相談をどうぞ。